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建築確認通知書と確認済証の違いを徹底解説
建築確認通知書とは何か
建築確認通知書は、建築基準法に適合していることを確認された建物の設計図書に対して、行政機関が発行する書類です。 工事開始前に、設計が法令に適合しているかを確認するための書類であり、建物の完成を保証するものではありません。 一般的には、住宅の引き渡し時に購入者に渡されます。確認済証(建築確認済証)とは何か
確認済証、または建築確認済証は、建築確認通知書と内容は同じですが、1999年5月1日の建築基準法改正によって名称が変更された書類です。 改正前発行のものは「建築確認通知書」、改正後発行のものは「確認済証」または「建築確認済証」と呼ばれています。 どちらの書類も、建築基準法への適合性を確認した証拠となります。建築確認通知書と確認済証名称変更の歴史
1999年5月1日の建築基準法改正により、建築確認通知書の名称が「確認済証」または「建築確認済証」に変更されました。 それ以前は「建築確認通知書」と呼ばれていましたが、内容は変わりません。 現在では、どちらの名称の書類も同等の効力を持つとされています。建築確認通知書 確認済証 違いを明確にするポイント
名称こそ違えど、建築確認通知書と確認済証は、どちらも建築基準法に適合する設計であることを確認した書類です。 違いは発行時期による名称の違いだけであり、実質的な内容は同一です。それぞれの書類に記載されている情報
両書類には、確認番号、取得年月日、申請の基本情報(申請年月日、建築場所、建物の名称、用途、工事の種別、敷地面積、延べ面積、申請棟数など)が記載されています。 これらの情報は、住宅の売買やローン申請など、様々な場面で必要となります。
建築確認通知書・確認済証を紛失した場合の対処法
再発行はできない
建築確認通知書および確認済証は、原則として再発行できません。 紛失した場合は、代替書類の取得が必要となります。代替書類の取得方法 建築計画概要書
建築計画概要書は、建築物の基本情報や検査履歴が記載された公的書類です。 建築確認番号や検査番号、取得年月日などの必要な情報が記載されているため、紛失した書類の代替として使用できます。 自治体の窓口で閲覧または写しを取得できます(有料の場合あり)。代替書類の取得方法 台帳記載事項証明書
台帳記載事項証明書は、建築確認に関する情報が記載された証明書です。 建築確認通知書や確認済証の代替として利用できます。 自治体の窓口で申請・取得できます(有料)。 申請には、建築確認番号や建築確認年月日などの情報が必要です。その他代替手段の検討
建築計画概要書や台帳記載事項証明書以外に、既存不適格調書など、状況に応じて利用できる代替書類がある場合があります。 自治体や専門家に相談することをお勧めします。紛失を防ぐための保管方法
重要な書類であるため、紛失しないよう、安全な場所に保管することが大切です。 ファイリング、耐火金庫への保管などを検討しましょう。